氏の変更届
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手続根拠は戸籍法第107条第1項に規定されている。
手続
氏の変更届は戸籍の筆頭者又は配偶者のみ届け出ることが可能である。氏の変更は同一戸籍内にある全ての者の氏が変更される。そのため、筆頭者と配偶者以外の18歳以上[注 1]の者が氏の変更を望まない場合又は筆頭者と配偶者以外の18歳以上[注 1]の者のみが氏の変更を望む場合は、事前に分籍届等で戸籍から離れる必要がある。法律では規定されていないが、裁判所の運用上は氏を変更したい当事者以外の同一戸籍内にある15歳以上の者の同意書を必要としている。
離婚をした者が離婚から3か月以内に婚姻中の氏に復する場合(婚氏続称。民法767条2項)、生存配偶者が復氏する場合第751条、外国人との婚姻をした者が6か月以内に配偶者の称している氏に変更する場合(戸籍法107条2項~4項)、養子縁組から7年経過して離縁した養子が離縁から3か月以内に養子縁組中の氏に復する場合(民法816条2項)は家裁の許可が不要である。ただし、離婚して3か月以上後に婚姻中の氏に変更したい場合、外国人との婚姻をした者が6か月以上後に配偶者の称している氏に変更したい場合、養子縁組から7年経過して離縁した養子が離縁から3か月以上後に養子縁組中の氏に変更したい場合、養子縁組から7年未満で離縁した養子が養子縁組中の氏に変更したい場合は氏の変更届が必要である。
子が父または母と氏を異にする場合に父または母の氏を称しようとする場合は許可の要件が異なり緩やかである。
氏の変更では本人の好みで氏をとることができる場合がある(たとえば変更する自身の出身県名、出身地名など)。