全逓プラカード事件

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事件名 懲戒処分取消
事件番号  昭和49(行ツ)4
裁判長 環昌一
最高裁判所判例
事件名 懲戒処分取消
事件番号  昭和49(行ツ)4
1980年(昭和55年)12月23日
判例集 民集第34巻7号959頁
裁判要旨

一 国家公務員法一〇二条一項、人事院規則一四‐七第五項四号、第六項一三号の規定の違背を理由として懲戒処分を行うことは、憲法二一条に違反しない。

二 郵便外務を職務とする一般職の国家公務員が、メーデーの集団示威行進に際し約三〇分間にわたり、「アメリカのベトナム侵略に加担する佐藤内閣打倒」と記載された横断幕を掲げて行進する行為は、特定の内閣に反対する政治的目的を有する文書を掲示したものとして人事院規則一四‐七第五項四号、第六項一三号に該当する。
第三小法廷
裁判長 環昌一
陪席裁判官 伊藤正己寺田治郎
意見
多数意見 伊藤正己、寺田治郎
反対意見 環昌一
参照法条
憲法21条,国家公務員法102条1項,人事院規則14−7第5項4号,人事院規則14−7第6項13号
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全逓プラカード事件(ぜんていプラカードじけん)は、公務員の「政治的行為」に関する懲戒処分に関して争われた日本裁判取消訴訟)である[1]

脚注

参考文献

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