内航海運業法 日本の法律 From Wikipedia, the free encyclopedia 内航海運業法(ないこうかいうんぎょうほう、昭和27年5月27日法律第151号)は、内航運送の円滑かつ適確な運営を確保することにより、輸送の安全を確保するとともに、内航海運業の健全な発達を図り、もって公共の福祉を増進することに関する日本の法律である。 法令番号 昭和27年法律第151号提出区分 議法種類 行政手続法効力 現行法概要 内航海運業法, 法令番号 ...内航海運業法 日本の法令法令番号 昭和27年法律第151号提出区分 議法種類 行政手続法効力 現行法成立 1952年5月16日公布 1952年5月27日施行 1952年7月1日所管 国土交通省主な内容 内航海運業について関連法令 内航海運組合法制定時題名 木船運送法条文リンク 内航海運業法- e-Gov法令検索テンプレートを表示閉じる 内航運送 この法律で内航運送は、船舶(艀を含む)による海上における物品の運送であって、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものを指す。但し、船舶には以下を含まない。 櫓櫂[1]のみをもって運転し、又は主として櫓櫂をもって運転する舟 漁船法第2条第1項の漁船 内航海運業 この法律で内航海運業は、以下の事業を指すと定義されている。 内航運送をする事業 内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業 内航運送の用に供される船舶の管理をする事業 但し、上述のうち「内航運送をする事業」には以下を含まない。 海上運送法に規定する旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業 港湾運送事業法に規定する港湾運送事業 港湾運送事業法第2条第4項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法第3条各号に掲げる事業に相当する事業を営む事業 脚注 [1]法令条文上は「ろかい」と記述される。 外部リンク 内航海運業法 e-Gov法令検索 Related Articles~TimelinesTop QsFact Checks