港湾運送事業法
日本の法律
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構成
- 第一章 総則(第1条―第3条)
- 第二章 港湾運送事業等(第4条―第22条の4)
- 第三章 港湾運送事業抵当(第23条―第28条)
- 第四章 雑則(第29条―第33条の3)
- 第五章 罰則(第34条―第40条)
- 附則
定義


港湾運送
この法における「港湾運送」は、以下のものである(第2条)。
- 荷主又は船舶運航事業者の委託を受け、船舶により運送された貨物の港湾における船舶からの受取若しくは荷主への引渡又は船舶により運送されるべき貨物の港湾における船舶への引渡若しくは荷主からの受取にあわせてこれらの行為に先行し又は後続する次号から第五号までに掲げる行為を一貫して行う行為
- 港湾においてする船舶への貨物の積込又は船舶からの貨物の取卸 (→船内荷役)
- 港湾における貨物の船舶又は艀による運送、国土交通省令で定める港湾と港湾又は場所との間における貨物の艀による運送又は港湾若しくは指定区間における引船による艀若しくはいかだの曳航[1]
- 港湾においてする、船舶若しくは艀により運送された貨物の上屋その他の荷さばき場への搬入、船舶若しくは艀により運送されるべき貨物の荷さばき場からの搬出、これらの貨物の荷さばき場における荷さばき若しくは保管又は貨物の船舶若しくは艀からの取卸し若しくは船舶若しくは艀への積込み (→沿岸荷役)
- 港湾若しくは指定区間におけるいかだに組んでする木材の運送又は港湾においてする、いかだに組んで運送された木材若しくは船舶若しくは艀により運送された木材の水面貯木場への搬入、いかだに組んで運送されるべき木材若しくは船舶若しくは艀により運送されるべき木材の水面貯木場からの搬出若しくはこれらの木材の水面貯木場における荷さばき若しくは保管
- 船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の箇数の計算又は受渡の証明
- 船積貨物の積付に関する証明、調査及び鑑定
- 船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の容積又は重量の計算又は証明
該当する業種により、以下の事業として呼ばれる。
港湾運送関連事業
「港湾運送関連事業」とは、営利を目的とするとしないとを問わず、港湾においてする、他人の需要に応じて次に掲げる行為を行なう事業をいう(第2条3)。
- 船舶に積み込まれた貨物の位置の固定
- 積載場所の区画
- 船積貨物の荷造り若しくは荷直し
- 船舶への貨物の積込み若しくは船舶からの貨物の取卸しに先行し若しくは後続する船倉の清掃
- 港湾においてする船積貨物の警備