分庁方式
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分庁方式(ぶんちょうほうしき)とは、行政庁舎の機能の配置方式の一つで、行政組織を複数の庁舎に分散して配置すること。日本の市町村合併時における合併後の行政運営体制として採られることがある。
地方自治法では、都道府県は支庁、市町村は支所を置くことができるとしているが、その具体的な基準や権能までは定められておらず、何をもって本庁に対する分庁とするかも明確な定義はない[1]。分庁方式という用語は、もっぱら市町村合併後の新たな庁舎配置を決める際に用いられ、総務省が2007年に公表した市町村の合併に関する研究会報告書では「新市町村の役場機能を、部課単位で分割して旧役場に配置する方式」としている[1][2]。
昭和の大合併時に役場の位置を巡る争いが生じたことを踏まえ、平成の大合併時から合併前市町村の旧役場を残す手法として分庁方式という用語が広く用いられるようになった[1][3]。この場合、支所との比較として、住民向けの窓口機能だけではなく行政組織の管理部門や調整部門も配置された庁舎が分庁と表現される[1][2][3]。地域の住民感情への配慮から分庁方式を採用するケースのほか、合併後の新庁舎が整備されるまでの暫定措置、あるいは立地面や財政面から全ての機能を集約した庁舎を整備することが困難な場合に旧役場の庁舎を継続使用するといったケースもある[1]。
分庁方式は、新たな庁舎整備を必要としない利点はある一方、行政組織が異なる庁舎に分散されることによる非効率性も課題として指摘されており、合併から一定期間経過後に分庁方式から本庁方式に移行することが多い[1]。