労働三権 From Wikipedia, the free encyclopedia 労働三権(ろうどうさんけん)とは、労働基本権のうち団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)の三つを指す。日本国憲法第28条にその規定が設けられている。なお、労働三権を労働基本権と呼ぶこともある。 労働者において認められている。 地方公務員や国家公務員(特に行政職や教育職)も権利を有している(労働組合法第3条、最高裁判所昭和40年7月14日大法廷判決)。しかしながら、現行法上は以下のとおり否定されている。 警察職員・消防職員・海上保安庁職員・自衛隊員・刑務所職員には三権のすべてが適用されない。 非現業公務員には団体交渉権と争議権が認められない。 現業公務員、公共企業体職員、独立行政法人(行政執行法人)の職員(職員が国家公務員の身分を有する法人)には、争議権が認められない。 関連項目 労働法 全農林警職法事件(国家公務員の労働基本権) 日本の労働組合 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集 Related Articles