労働者死傷病報告
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報告事項
労働安全衛生規則第97条(労働者死傷病報告)
- 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒(以下「労働災害等」という。)により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。(以下略)
- 前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、電子情報処理組織を使用して、同項各号(第九号を除く。)に掲げる事項及び休業日数を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
労働災害の実態の把握と分析を通じ、その問題点を的確に認識することは労働災害防止の基礎であり、同種災害の防止という観点から重要である。そのため労働安全衛生法令では、労働災害等により労働者が死亡または休業した場合には労働者死傷病報告(以下、「報告書」と略す)の提出を事業者に求め、これに従わない事業者(労災隠し)には罰則をもって臨んでいる[1]。
事業附属寄宿舎内において発生した労働者の死傷病(労働災害であることが明らかなものを除く)は、労働基準法施行規則第57条により報告させることになっているので、第97条1項でいう「附属建設物」には、寄宿舎を含めないものであること(昭和47年9月18日基発第601号の1)。
報告書の提出時期は、労働者が死亡した場合、または4日以上の休業をした場合には、遅滞なく[2]提出しなければならない。休業が3日以下の場合は、1月~3月、4月~6月、7月~9月、10月~12月の各期間における最後の月の翌月末までに提出すれば足りる。
被災労働者が派遣労働者の場合、報告書は派遣元・派遣先双方が提出義務を負う[3]。派遣先がまず報告書を作成・提出し、派遣元は派遣先から報告書の写しの送付を受けてその内容を踏まえて報告書を作成する[4]。平成31年1月の様式改正により、被災労働者が外国人の場合は、報告書に被災労働者の「国籍・地域」「在留資格」を記入しなければならないこととなった(平成31年1月8日基発0108第4号)。なお、休業が1日もなかった場合や、通勤災害の場合は提出の必要はない[5]。
この報告書をもとに、労災保険支給決定、じん肺管理区分決定等労働基準監督機関が把握した他の情報をもあわせて、労働災害統計(労働災害私傷統計、重大災害統計、業務上傷病統計)が作られる。なお、報告書と労災保険の各種手続きは別物であるため、報告書は当該災害が労働災害に該当したが否かを問わず提出しなければならない。事業者が全額の補償を行い労災保険の請求をしなかった場合でも提出しなければならない[6]。
従来は紙による報告書の様式(様式第23号)が定められていたが、2025年(令和7年)1月の改正規則施行により報告は原則として電子申請でしなければならないこととなった。
規則第97条に定められた報告の記載事項は以下の通り。
- 労働保険番号(建設工事の作業に従事する請負人の労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は元方事業者の労働保険番号)
- 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号
- 常時使用する労働者の数
- 建設工事の作業に従事する労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は当該工事の名称
- 事業場の構内において作業に従事する請負人の労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は当該事業場の名称
- 建設工事の作業に従事する請負人の労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は元方事業者の事業場の名称
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条2号に規定する派遣労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は、当該報告を行う事業者が当該派遣労働者に係る同条4号に規定する派遣先又は同号に規定する派遣元事業主のいずれに該当するかの別並びに当該派遣先の事業場の名称及び郵便番号
- 労働災害等により死亡し、又は休業した労働者の氏名、生年月日及び年齢、性別、職種、当該職種における経験期間並びに傷病の名称及び部位
- 休業見込期間又は死亡日時
- 労働災害等により死亡し、又は休業した労働者が外国人(外交又は公用の在留資格をもって在留する者及び特別永住者を除く。)である場合はその国籍又は地域の名称及び在留資格の区分
- 労働災害等の発生日時、発生場所の所在地、発生状況及びその略図並びに原因
- 報告年月日並びに事業者及び報告者の職氏名
罰則
参考文献
- 畠中信夫著「労働安全衛生法のはなし[改訂版]」中災防新書、2006年5月15日発行