包衣人
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包衣人(または包衣またはボーイ(・ニャルマ), 満文:ᠪᠣᠣᡳ/ ᠪᠣᠣᡳ ᠨᡳᠶᠠᠯᠮᠠ[1], メレンドロフ式転写:boo-i(-niyalma), 漢語(繁)では「包衣佐領管領下人」とも[2])は、清朝八旗制度において代々皇帝、宗室、王侯貴族の屋敷に奉仕した奴僕(召使)集団の呼称。[3]出自および管理上の区分により漢語で「佐領下人」、「管領下人」、「庄頭人」の三種に分類される。[4][5]主要な業務でも府員、護衛、随侍、庄頭、陵寝園寝守護など多岐に渡り、家政、供差役、随侍などに携わったことから「内八旗」とも呼ばれた。「外八旗」すなわち軍事職能的なグサ・ニル(ᡤᡡᠰᠠ ᠨᡳᡵᡠ, guūsa niru, 旗分佐領)と対をなす概念であるが、「内八旗」と雖も戦時には包衣人にも従軍の義務がある。[6]皇帝直属の上三旗包衣は「内務府属」または「内三旗包衣」、グーサ・イ・エジェン(旗主)[7]たる王侯貴族に隷属する下五旗包衣は「王公府属」と呼ばれ、[8]絶対的多数の包衣人は清朝入関の前に既に包衣として皇帝や宗室に奉仕していたとされる。[9]包衣人は賎民(奴隷)とは異なる。奴僕(召使)としての身分もあくまで皇室、宗室、王侯貴族に対する相対的なものであり、社会的には基本的に一般旗人(ᡤᡡᠰᠠᡳ ᠨᡳᠶᠠᠯᠮᠠ, gūsai-nyalma)と同等視された。[10]包衣人の中にも或いは階級が存在し、財産や家奴(奴隷)を擁していた可能性がある。[11]乾隆21(1756)年以降、八旗の生計の問題のために下五旗の漢人包衣が大量に放出され、包衣人口は日ましに减少した。清末の包衣人口は京旗すべての正戸[12]旗人の約11.7%であった 。[13]
「包衣」という言葉の史料における初出は『滿洲實錄』[14]で、[15]その起源は女真部族の下層民、または統治者一族が収養あるいは出入りを許可した非血縁関係の親類や、氏族構成員、一部の外戚縁者などとされる。[16]譬えば内務府の完顔氏は太祖ヌルハチと姻戚関係にあったことからボーイ・ニルに編入されている。[17]この外に、ヌルハチ蜂起に追従した多くの勲戚[18]もボーイ・ニルに隷属し、八旗制定後も変更はみられない。[19]統治者一族と結ばれた特殊な関係により、包衣人は最も信頼のおける忠実な家臣、召使、加勢者、朋友とされた。[20]ヌルハチ一族の勢力が止まることなく伸長するに連れ、包衣人の出自は複雑さを益し、その範囲は戦争捕虜や契約奴僕(年季奉公人の如き)、統治者に断罪された者にまで拡大した。その後、この様々な出自の人々を主体とする包衣人の身分も日を逐って安定化し、奴僕(召使)階層として歴史の日の目をみるようになる。[16]
八旗制度の成立後、ボーイ・ニル(包衣佐領)とホントホ(ᡥᠣᠨᡨᠣᡥᠣ, hontoho, 管領)が設置され、この上にジャラン(ᠵᠠᠯᠠᠨ, jalan, 参領)が置かれた。ニルの組数はボーイ・マンジュ・ニル(ᠪᠣᠣᡳ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠨᡳᡵᡠ, 包衣満洲佐領)が最多で、チグ・ニル(ᠴᡳᡤᡠ ᠨᡳᡵᡠ, 旗鼓佐領)[21]がそれに続き、高麗ニル、回子ニル、番子ニル[22]が最少であった。この内、ボーイ・マンジュ・ニルには宗室やギョロ(覚羅)氏が包衣人として隷属する状況もみられる。[23]上三旗の包衣人は自己の戸籍をもち(正戸[24])、その地位は正身旗人に列した。包衣人により構成された皇室の奉仕機関である内務府は明代までの宦官の宮中における権力を均整させ、宦官擅権の可能性を低減させた。[25][26]下五旗包衣人にも自分の戸籍をもつ者が一部存在するが、それ以外は主家の戸籍に入れられた。[27]包衣人は、后妃の一族として擡旗[28]するか、戦功を立てるか、仕官し優れた事績を遺すか、(断罪された場合は)冤罪を霽すか、などの契機でもない限り身分は代々固定され、生まれた子供は「家生子(ᡠᠵᡳᠨ, ujin)」、「二輩奴(ᡶᡠᡵᠨᠠ, furna)」(二世奴僕)、「三輩奴(ᠪᠣᠯᡤᠣᠰᡠ, bolgosu)」(三世奴僕)などと呼ばれて代々主家に奉仕した。[29]世代を重ねるほど主家からの信頼は高まり、地位も上がり、重要事務の主管を委任される。[30]清朝入関以後、包衣は科挙参加の門戸が拡り、仕官への途が開かれた。更に甲兵として各種兵営に参入することができた。上三旗包衣は皇帝直属のため「皇帝家人」として扱われ、地位、出世、兵員補欠の機会についても下五旗包衣よりはるかに有利であった。下五旗包衣は王侯貴族に私属するため、仕官の機会は基本的にその府内に限られたが、[31]朝廷が任命すれば、下五旗包衣といえど主家の首肯を得る必要はなかった。[32]清末代には包衣から将軍、宰相、封疆大吏などが多数輩出された。[33][34]
包衣は奴僕といえど、恣意的に人権侵犯する権利は主家にもなかった。[35]虐待を受けた包衣の主家である王侯貴族にも律例に基づいて皇帝により処罰されたが、[36]虐待自体は珍しくなかった。比較的深刻な一例として道光18(1838)年の惇親王綿愷が属人を監禁した事案が挙げられる。綿愷は些細なことで立て続けに属下の包衣人80余を監禁し、告発を聞いた道光帝は激怒、綿愷を郡王に降格させ、宗令、都統などの官職を除免し、俸禄三年分の罰金刑を科した。綿愷は精神的ショックで同年12月に薨逝した。[37]勿論、主家と良好な関係を築いた包衣も多数いた。[38]また凶暴な奴僕が主家を(徒党を組むのではなく)個人で蹂躙した事案もみられる。康親王府の包衣・張鳳陽は康親王・傑書の岳父の家を打ち壊した。[39][40]この外、一部の荘頭人[41]は清中後期には事実上主家の土地を領知し、佃戸に貸与して耕作させるなど、「二地主[42]」となっていた。
包衣の中にも世襲の爵位や官職を賜与された者がいる。その大部分はグサ・ニルに昇格編入されたが、包衣として残留した者には三等男爵・胡海や張時薦、扎克塔爾、また世襲官職(称号)を賜与された者に二等軽車都尉の白邇赫、侉色などがいる。[43]