区裁判所
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管轄
次の事項について第一審としての裁判権を有していた。
民事
- 訴訟物の価額が一定額以下の民事訴訟(裁判所構成法第14条第1号)
- 裁判所構成法の制定当時は100円以下であった。その後の経済の発達・産業取引の進歩に伴って[2]順次裁判所構成法が改正され、200円以下(明治38年法律第67号[3])、500円以下(大正2年法律第6号[4])、1000円以下(大正14年法律第5号[5])と引き上げられた。第二次世界大戦中は、裁判所構成法戦時特例により2000円以下にまで引き上げられ、終戦後も元の額に戻されず、裁判所法の制定による区裁判所の廃止まで変更されなかった。
- 訴訟物の価額と関係なく次に掲げる事項(裁判所構成法第14条第2号)
- 不動産の明渡等の請求・賃貸借に関する訴訟(イ)
- 不動産の境界のみに関する訴訟(ロ)
- 占有のみに関する訴訟(ハ)
- 雇用者・使用者間の雇用期限が1年以下の契約に関する訴訟(ニ)
- 旅人と旅店、飮食店等の主人・水陸運送人との間に起こった次の事項に関する訴訟(ホ)
- 賄料・宿料・運送料・手荷物の運送料
- 旅人が保護のために預けた手荷物・金銭・有価物
- 破産事件(裁判所構成法第14条の2)
- 裁判所構成法の制定当時は地方裁判所の管轄であったが(制定当時の裁判所構成法第28条)、1922年(大正11年)の裁判所構成法改正により区裁判所の管轄に移された(大正11年法律第53号[6])。
刑事
なお、この規定は度々改正されており、上記は大正11年法律第53号による改正後の規定である。