医薬品安全管理責任者

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医薬品安全管理責任者(いやくひんあんぜんかんりせきにんしゃ)とは、日本の病院診療所又は助産所に設置される、医薬品の安全管理に関わる責任者。

  • 医療法 第六条の十弐
  • 医療法施行規則 第一条の十一

業務内容

病院等の管理者の指示の下に次の業務を行う。但し、病院及び入院施設を有する診療所(有床診療所)においては、安全管理委員会との連携の下、業務を行う。

  • 医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成
  • 従業者に対する医薬品の安全使用のための研修の実施
  • 医薬品の業務手順書に基づく業務の実施
  • 医薬品の安全使用のために必要となる情報の収集、その他医薬品の安全確保を目的とした改善のための方策の実施

必要な資格

医薬品に関する十分な知識を有する常勤職員であり、医師歯科医師薬剤師助産師(助産所の場合に限る)、看護師又は歯科衛生士(主として歯科医業を行う診療所)のいずれかの資格を有することが必要 [1]

背景及び経緯

脚注

関連項目

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