十七か条協定
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七か条協定(じゅうななかじょうきょうてい)は、中華人民共和国がチベット東部を軍事制圧した後、1951年5月23日、北京において締結された中華人民共和国とチベットの間の政治的取り決めである。
| 中国語中央人民政府和西藏地方政府關於和平解放西藏辦法的協議 チベット語བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་འབྱུང་ཐབས་སྐོར་གྱི་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ | |
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チベット政府代表による署名 | |
| 種類 | 和平協定[1][2][3] |
| 署名 | 1951年5月23日 |
| 署名場所 | |
| 捺印 | 1951年5月23日 |
| 発効 | 1951年5月23日 |
| 現況 | 1959年に失効 |
| 署名国 | |
| 締約国 | |
| 寄託者 | チベット自治区公文書館 |
| 言語 | 中国語、チベット語 |
| 十七か条協定 | |||||||||||
| 中国語 | |||||||||||
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| 繁体字 | 中央人民政府和西藏地方政府關於和平解放西藏辦法的協議 | ||||||||||
| 簡体字 | 中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议 | ||||||||||
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| 別名 | |||||||||||
| 繁体字 | 十七條協議 | ||||||||||
| 簡体字 | 十七条协议 | ||||||||||
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| チベット語 | |||||||||||
| チベット文字 | བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་འབྱུང་ཐབས་སྐོར་གྱི་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ | ||||||||||
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正式呼称は中央人民政府と西藏地方政府のチベット平和解放に関する協議(ちゅうおうじんみんせいふとせいぞうちほうせいふのチベットへいわかいほうにかんするきょうぎ)。十七か条の条文を有することから、「十七か条協定」と略称される。
概要
1912年以来、チベット政府(ガンデンポタン)が求めてきた、中国とは別個の独立国としての国際的地位の確立、ガンデンポタンによるチベット全土の統治の主張を放棄させ、中華人民共和国によるチベットの併合を「祖国大家庭への復帰」、「チベット解放」「チベット併合」と位置づけ、西蔵などを含むチベットの全土を「中国の地方」としつつ、ガンデンポタンを西蔵部分のみの統治を担う「西蔵地方政府」と位置づける内容を有する。一方で、引き続きガンデンポタンによる民族自治の保証、「西蔵」(チベットのうち、清朝期以来ガンデンポタンにより確保されてきた部分に対する中国語の呼称)における現行政治制度の維持、「中央政府」が改革を強要しないこと、ダライ・ラマの地位および職権の保証、宗教信仰と風俗習慣の尊重と寺院の保護、チベット語の尊重と独自教育の発展、各種改革への中央政府の不干渉、人民解放軍による蛮行の制御などを定めていた。
この協定には、チベット政府(ガンデンポタン)が中国によるチベットへの進軍を停止するよう交渉するため北京に派遣したンガプー・ンガワン・ジクメをはじめとする使節団がこれに署名した。協定の原本には、中国側全権とチベット側署名者の、個人印が押されているが、「中国の国璽」、「チベットの国璽」にあたる印章の印影はみあたらない。
この「国璽」に関連して、チベット政府は、アボ・アワン・ジグメが協定締結時に使用した国璽はチベット政府の正式な国璽ではなくアボが事前に偽造した国璽であり協定締結はされていないと主張した。その一方で中国政府はアボの持参した国璽はチベットの正式なものであるとした見解の上、協定は締結されたと主張した。しかしチベット議会がこれを認めなかったため、当時チベット議会で中国への併合について意見が分かれていたとされる内中国併合賛成派のアボはダライ・ラマ14世に対して離反を行い中国側につき、以降彼らはチベット議会に参加しなくなった(アボはチベット政府内や住民の中国併合賛成派を集め、親衛隊を組織されたともされている)
この後、中国の中国人民解放軍はチベットの首都ラサに侵攻、チベット軍と交戦状態に陥る。これによりダライ・ラマ14世に十七か条協定を承認させた(この際、一部の中国併合反対派の者は逃亡したとされこの時からダライ・ラマ14世の亡命先インドでの亡命政府規律の準備や手続きが既に行われていたとする見方もある)。ただしその十七ヶ条協定は最初にアボが国璽を押したものとは異なりチベット政府単独による自治を認めていなかった。協定締結後、それに伴って、同協定第八条によりチベット軍は中国人民解放軍に編入された。以降元チベット軍兵士や兵器は、暫くの間チベット地域内に配属されていたとされるが、年々中国人民解放軍内に分散されていき、元チベット軍の施設も、博物館や展示物などに改装されているもの以外は近代化に伴い建て替えなどが進んでいるため現在はチベット地域に残るチベット軍の遺構は極めて少ない。
1959年、ダライ・ラマ14世はラサを脱出、インドへ亡命した。その途上、国境の手前でダライ・ラマ14世はチベット臨時政府の発足と十七か条協定の正式破棄を宣言した。これにより、中国側も国務院総理周恩来の名義で「原西藏地方政府を廃止した」と布告し、これより十七か条協定は消滅した。
- 1951年5月23日、十七か条協定の署名式
十七か条協定
第一条 チベット人民は団結して、帝国主義侵略勢力をチベットから駆逐し、チベット人民は中華人民共和国の祖国の大家族の中に戻る。
第二条 チベット地方政府は、人民解放軍がチベットに進駐して、国防を強化することに積極的に協力援助する。
第三条 中国人民政治協商会議共同綱額の民族政策に基づき、中央人民政府の統一的指導のもと、チベット人民は民族区域自治を実行する権利を有する。
第四条 チベットの現行政治制度に対しては、中央は変更を加えない。ダライ・ラマの固有の地位および職権にも中央は変更を加えない。各級官吏は従来どおりの職に就く。
第五条 パンチェン・エルデニの固有の地位および職権は維持されるべきである。
第六条 ダライ・ラマ、およびパンチェン・エルデニの固有の地位および職権とは、十三世ダライ・ラマおよび九世パンチェン・エルデニが互いに友好関係にあった時期の地位および職権を指す。
第七条 中国人民政治協商会議共同綱領が規定する宗教信仰自由の政策を実行し、チベット人民の宗教信仰と風俗習慣を尊重し、ラマ寺廟を保護する。寺廟の収入には中央は変更を加えない。
第八条 チベット軍は逐次人民解放軍に改編し、中華人民共和国国防武装兵力の一部とする。
第九条 チベットの実際状況に基づき、チベット民族の言語、文字およぴ学校教育を逐次発展させる。
第十条 チベットの実際状況に基づき、チベットの農・牧畜・商工業を逐次発展させ、人民の生活を改善する。
第十一条 チベットに関する各種の改革は、中央は強制しない。チベット地方政府はみずから進んで改革を進め、人民が改革の要求を提出した場合、チベットの指導者と協議する方法によってこれを解決する。
第十二条 過去において帝国主義と親しかった官吏および国民党と親しかった官吏は、帝国主義および国民党との関係を断固離脱し、破壊と反抗を行わない限り、そのまま職にあってよく、過去は問わない。
第十三条 チベットに進駐する人民解放軍は、前記各項の政策を遵守する。同時に取引きは公正にし、人民の針二今糸一本といえども取らない。
第十四条 中央人民政府は、チベット地区のいっさいの渉外事項を統一して処理し、かつ平等、互恵、およぴ領土主権の相互尊重という基礎の上に隣邦と平和な関係を保ち、公平な通商貿易関係を樹立発展させる。
第十五条 本協約の施行を保証するため、中央人民政府はチベットに軍政委員会および軍区司令部を設立する。中央人民政府が派遣する人員以外に、できるだけチベット地方の人員を吸収して工作に参加させる。
軍政委員会に参加するチベット地方の人員には、チベット地方政府および各地区・各主要寺廟の愛国分子を含むことができ、中央人民政府が指定する代表と関係各方面が協議して名簿を提出し、中央人民政府に任命を申請する。
第十六条 軍政委員会、軍区司令部、およびチベット進駐人民解放軍の所要経費は、中央人民政府が支給する。チベット人民政府は、人民解放軍の食糧およびその他、日用品の購買と運輸に協力するものとする。
第十七条 本協約は署名捺印ののち、直ちに効力を発する。