千葉卓
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学説
教育基本法の法的性格として、有倉遼吉の提唱する「準憲法的法律説」に対し、千葉は「基本原理的法律説」を提唱[2]。千葉は、教育基本法は現行教育法制全体の基本原理を定めた法律なので、他の教育法規すべての解釈運用にその所定原理が貫かれなければならないと唱えた。この理論は、当時多くの学者の支持を集め、旭川学テ事件に於いても最高裁判所がこの理論をほぼそのまま採用されることとなった[3]。後に学界に於いても通説となるに至った。
三菱樹脂事件において私人間効力に関する学説の中でも、「間接効力説が適用されている」とする従来の通説に対し、千葉は、「本判決は理論上は間接適用説、事実上は無効力説である」と唱え、学界に於ける通説とは異なる見解を示している。