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古社寺保存法

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古社寺保存法(こしゃじほぞんほう、明治30年6月10日法律第49号)は、日本の文化財保護に関する、廃止された法律。古器旧物保存方 (こききゅうぶつほぞんかた、明治4年5月23日太政官布告第251号)を引き継いで制定され、1929年(昭和4年)7月1日、旧国宝保存法施行に伴い廃止された。

法令番号 明治30年法律第49号
提出区分 閣法
種類 行政手続法
効力 廃止
概要 古社寺保存法, 法令番号 ...
古社寺保存法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 明治30年法律第49号
提出区分 閣法
種類 行政手続法
効力 廃止
成立 1897年3月17日
公布 1897年6月10日
主な内容 古社寺建造物、宝物等の保存
関連法令 文化財保護法
条文リンク 官報1897年6月10日
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なお、本法の施行によって、古社寺保存金出願規則(明治28年7月12日内務省令第7号)[1]は失効した。条文は附則を含めて20条である。

概要

明治政府は、明治4年(1871年)、「古器旧物保存方」を布告し、廃仏毀釈によって破壊された文化遺産の調査を始めた。後の古社寺保存法では、古社寺の建造物および宝物類で、「特ニ歴史ノ証徴又ハ美術ノ模範」であるものを「特別保護建造物」または「国宝」に指定し、保護した。この法律は、大正8年法律第44号によって一部改正がなされた。

当初、本法の所管官庁は内務省であったが、大正2年(1913年)には文部省となった[2]。

保存経費として年5万円以上20万円以内の補助をする代わりに、海外流出・売却の禁止をし、美術館・博物館での管理・展覧に出す義務が課された[3]。

廃止の経緯

古社寺保存法は、寺社の所有に属する建造物および宝物類を保護対象としていたため、城郭建築や旧大名家伝来の宝物類など、社寺以外に所在する文化財については、制度上、十分な保存措置を講ずることができなかった[4][5]。

そのため、保護対象を古社寺所有物件に限定しない、より包括的な保存制度の必要性が高まり、1929年(昭和4年)3月28日、国宝保存法(昭和4年法律第17号)が制定された[6][7]。

同法は、社寺に限らず、広く「建造物、宝物其ノ他ノ物件ニシテ特ニ歴史ノ証徴又ハ美術ノ模範ト為ルヘキモノ」を国宝として指定し得るものとし、あわせて輸出・移出および現状変更についても許可制を採用して、保存のための規制を強化した[8][9]。

これに伴い、古社寺保存法により「特別保護建造物」または「国宝」とされていた物件は、国宝保存法による「国宝」に移行した[10]。

勅令

  • 古社寺保存法施行ニ関スル件(明治30年勅令第446号)[11]

脚注

関連項目

外部リンク

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