古社寺保存法
日本の法律
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概要
廃止の経緯
古社寺保存法は、寺社の所有に属する建造物および宝物類を保護対象としていたため、城郭建築や旧大名家伝来の宝物類など、社寺以外に所在する文化財については、制度上、十分な保存措置を講ずることができなかった[4][5]。
そのため、保護対象を古社寺所有物件に限定しない、より包括的な保存制度の必要性が高まり、1929年(昭和4年)3月28日、国宝保存法(昭和4年法律第17号)が制定された[6][7]。
同法は、社寺に限らず、広く「建造物、宝物其ノ他ノ物件ニシテ特ニ歴史ノ証徴又ハ美術ノ模範ト為ルヘキモノ」を国宝として指定し得るものとし、あわせて輸出・移出および現状変更についても許可制を採用して、保存のための規制を強化した[8][9]。
これに伴い、古社寺保存法により「特別保護建造物」または「国宝」とされていた物件は、国宝保存法による「国宝」に移行した[10]。