国宝保存法
From Wikipedia, the free encyclopedia
| 国宝保存法 | |
|---|---|
|
日本の法令 | |
| 法令番号 | 昭和4年法律第17号 |
| 提出区分 | 閣法 |
| 種類 | 行政手続法 |
| 効力 | 廃止 |
| 成立 | 1929年3月12日 |
| 公布 | 1929年3月28日 |
| 施行 | 1929年7月1日 |
| 主な内容 | 建造物、宝物等の保存 |
| 関連法令 | 文化財保護法 |
| 条文リンク | 官報1929年3月28日 |
国宝保存法(こくほうほぞんほう、昭和4年3月28日法律第17号[1])は、日本の文化財保護に関する、廃止された法律。
1929年(昭和4年)7月1日施行。古社寺保存法 (こしゃじほぞんほう、明治30年6月10日法律第49号)を引き継いで制定され、1950年(昭和25年)8月29日、文化財保護法施行に伴い廃止された。条文は25条で、関係省庁は大蔵省、文部省。
廃止の経緯
第二次世界大戦後、文化財保護制度の再編が進められ、従来の国宝保存法、史蹟名勝天然紀念物保存法、重要美術品等ノ保存ニ関スル法律を統合・拡充する新たな法制として、1950年(昭和25年)5月30日に文化財保護法(昭和25年法律第214号)が公布された。[3][4]
この新法は、従来ばらばらに扱われていた建造物・美術工芸品などの有形文化財と史跡・名勝・天然記念物の保護を一体的に処理するものとし、さらに無形文化財、民俗資料、埋蔵文化財も保護対象に加える総合的な制度として構想された。[5][6]
これに伴い、国宝保存法は1950年(昭和25年)8月29日の文化財保護法施行により廃止された。[7]
なお、国宝保存法によって「国宝」とされていた物件は、文化財保護法の規定により重要文化財に指定されたものとみなされ、そのうち特にすぐれたものが新法上の国宝として指定されることとなった。[8]
勅令
- 国宝保存法施行令(昭和4年6月29日勅令第210号)
- 国宝保存会官制(昭和4年6月29日勅令第211号)