合憲 From Wikipedia, the free encyclopedia 合憲(ごうけん、constitutionality)とは、その国・地域の法令や行為が、その国の憲法に違反していないこと。適憲ともいう。対義語は違憲。 立憲主義においては、全ての法令は合憲でなくてはならないとされている。これは法の支配の現れと考えられている。 日本においては、日本国憲法第10章に憲法の最高法規性が定められているため、全ての法令等は憲法の規定に違反してはならない、すなわち合憲であることとされている。 法令等が違憲である場合、日本国憲法第98条第1項[1]により、その法令等は無効とされる。 多くの国では、最高裁判所もしくは憲法裁判所が、その法令が合憲か否かの最終判断を下すことが明文化されている。日本においては日本国憲法第81条において、最高裁判所がその最終判断を下すことが規定されている。 脚注 [脚注の使い方] ↑ 日本国憲法第98条第1項 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 関連項目 法学 日本国憲法 合憲限定解釈 違憲審査制 違憲審査基準 違憲判決 司法積極主義 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集 典拠管理データベース: 国立図書館 ドイツ Related Articles