違憲判決

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違憲判決(いけんはんけつ)とは、憲法訴訟において、法令行政措置が憲法違反しているとする憲法訴訟に対する判決日本国憲法では前文第81条違憲審査制)、第98条の規定による。

日本では、最高裁判所によるものが特に重要性を持つものとして扱われる。下級裁判所違憲審査権を行使することはできるが、下級裁判所の違憲判決については原則として必ず最高裁判所への上訴が認められる[注釈 1]民事訴訟法第312条第327条第336条刑事訴訟法第405条第1号・第433条など)ため、確定判決としての違憲判決は原則として最高裁判所が下すこととなる。仮に特定の案件に関して最高裁判所への上訴がなされずに確定したとしても、その憲法的論点については、その後、他の案件にて最高裁判所が審理した際に異なった判断がなされる可能性があることから、終審裁判所としての最高裁判決に特に重みがある。

最高裁判所で違憲判決を出すには、15名で構成される大法廷において最低9人が出席し(最高裁判所裁判事務処理規則7条[1])、最低8人が違憲判決を支持することが必要である(同規則12条)。違憲判決は、その要旨が官報において公告され、かつその裁判書正本が内閣に送付される。法令違憲判決については、国会にも正本が送付される(同規則14条)。

最高裁判所が法令違憲の判断をした場合、当該法令が直ちに無効になるのかについては、二説の争いがある。

個別的効力説
その事件についてのみ法令を無効とする。
付随的審査制では、事件の解決に必要な限度で審理が行なわれるので、違憲判決の効力も、その事件に限られると解するのが、妥当とされ通説となっている。
一般的効力説
一般的に法令を無効とする。
一般的に無効とすると、消極的な立法作用を認めることになり、憲法41条に反すると考えられている。

日本の最高裁判所における違憲判決一覧

脚注

関連項目

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