合理的関連性審査 From Wikipedia, the free encyclopedia 合理的関連性審査(ごうりてきかんれんせいしんさ)は、違憲審査基準の一つで、目的が正当であり、手段に合理的関連性があれば合憲と判断される審査基準。厳格審査、中間審査と比較して、最も緩やかな審査基準である[1]。 違憲審査事件においては最も緩やかな基準であり、この審査の下では、立法者は法律の目的が「正当」で手段に「合理的関連性」があることを示すだけでよく、その目的が「重要」なものまたは「必要不可欠」なものであるか、手段が「実質的関連性」があるかまたは「必要最小限度」であるかは問わない[1]。そのため、この基準が使用された場合、ほとんどのケースにおいて合憲と判断されている。 参考文献 1 2 『司法書士要点と演習憲法』東京法経学院、2003年5月26日、114頁。ISBN 9784808917388。 関連項目 中間審査 厳格審査 Related Articles