吉川大二郎
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戦前から戦後のながきにわたり日本の民事手続法研究と実務をリードした[2]。特に民事執行・保全法に関する研究は吉川がこの分野のパイオニアとされる[3]。そのため吉川の考えは現在の民事執行法・保全法の基本的な考えとなっている。例えば、吉川以前は、保全訴訟において被保全権利の存在は審理の対象ではなかったが、吉川が被保全権利の存在は仮処分命令の発令要件であると唱えて以来、この考えが通説となっている[4]。
吉川は私財を投じて、後進の育成と民事訴訟法学の発展に貢献した[5]。すなわち、吉川は民事訴訟法学会による国際学術交流について、兼子一とともにその費用を負担し、また昭和52年には民事訴訟法学会に1300万円を寄附している。この寄付金は現在は公益財団法人民事紛争処理研究基金として運用されている[6]。 また、自らが会長を務めた日本法律家協会に対しても多額の寄附を行っており、その寄付金は現在も吉川基金として運用されている[7]。