吉祥寺駅構内ビラ配布事件

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事件名 鉄道営業法違反、建造物侵入
事件番号 昭和59(あ)206
裁判長 木戸口久治
最高裁判所判例
事件名 鉄道営業法違反、建造物侵入
事件番号 昭和59(あ)206
1984年(昭和59年)12月18日
判例集 刑集第38巻12号3026頁
裁判要旨

 一 駅係員の許諾を受けないで駅構内において乗降客らに対しビラ多数を配布して演説等を繰り返したうえ、駅管理者からの退去要求を無視して約二〇分間にわたり駅構内に滞留した被告人らの所為につき、鉄道営業法三五条及び刑法一三〇条後段の各規定を適用してこれを処罰しても憲法二一条一項に違反しない。
二 鉄道営業法三五条にいう「鉄道地」とは、鉄道の営業主体が所有又は管理する用地・地域のうち、直接鉄道運送業務に使用されるもの及びこれと密接不可分の利用関係にあるものをいう。
三 刑法一三〇条にいう「人ノ看守スル建造物」とは、人が事実上管理・支配する建造物をいう。

四 構造上駅舎の一部で鉄道利用客のための通路として使用されており、また、駅の財産管理権を有する駅長が現に駅構内への出入りを制限し又は禁止する権限を行使している本件駅出入口階段付近(判文参照)は、鉄道営業法三五条にいう「鉄道地」にあたるとともに、刑法一三〇条にいう「人ノ看守スル建造物」にあたる。
第三小法廷
裁判長 木戸口久治
陪席裁判官 伊藤正己安岡滿彦長島敦
意見
多数意見 全会一致
意見 伊藤正己
反対意見 なし
参照法条
鉄道営業法35条,刑法130条,憲法21条1項
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吉祥寺駅構内ビラ配布事件(きちじょうじえきこうないビラはいふじけん)は1976年5月に発生した事件[1][2]。駅管理者の許可を得ない駅構内におけるビラ配布行為を禁じた鉄道営業法表現の自由を規定した日本国憲法第21条に違反するかが注目された。

脚注

参考文献

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