名例律
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名は刑罰の名称、例は法例のことで、律全体の冒頭にある。主刑としての刑罰の名称(五刑)、減刑としての例減,換刑としての贖(しょく)や官当,付加刑としての除免、裁判に関する規準、律中の用語の定義からなる。とくに重大視される犯罪(八虐、はちぎゃく・六議(ろくぎ)、併合罪・共犯・連坐などの重要原則を定めている。このうち五刑・八虐については、体系的法典としての大宝律制定以前に成文化されていたとする説もある。
大宝名例律は全条散佚し逸文を伝えるのみ。養老名例律は前半を伝え,後半は散佚[1]。