回転灯
照明器具の一種
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用途
法令
日本
- 道路交通法
- 道路交通法および関連法令により、自動車が使用できる回転灯(警光灯・点滅灯火)の色が指定されている[2][3][4]。資格のない車両が使用すると保安基準違反となる。
色 使用可能な自動車 要件 法令 赤 緊急自動車 緊急の用務のため運転するとき(警察用自動車の一部要件を除く) 道路交通法施行令14条 消防用自動車以外の消防の用に供する車両 夜間等に消防用務のため運転するとき 道路交通法施行令14条の4 黄 道路維持作業用自動車(交通管理隊の車両) 道路の維持、修繕等のための作業に従事するとき 道路交通法施行令14条の3 緑 保安基準の緩和を受けた、幅が3メートル以上のトレーラ又は連結時全長が16.5メートルを超えるトレーラーをけん引するトラクタ 当該トレーラをけん引するとき 道路運送車両の保安基準55条 保安基準の緩和を受けた、上記特殊車両の誘導車 当該車両を誘導するとき 道路運送車両の保安基準55条 青 自主防犯活動用自動車(防犯パトロールカー) 道路運送車両の保安基準49条の3 紫 停止中の故障車両 停止表示灯 道路交通法施行規則第9条の17・第9条の18
