国内人権機関

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国内人権機関(こくないじんけんきかん、英語: National human rights institutions、略称: NHRIs)とは、1992年国際連合人権委員会の決議1992/54に採択され、1993年国際連合総会決議48/134に拠って承認された国内機構の地位に関する原則(パリ原則)によって規定される、政府から独立した国連加盟国の国民の人権水準の向上のため、政府、議会及び権限を有する全ての機関に対し、人権の促進及び擁護に対するすべての事項について、助言、意見、提案、勧告を行う機関である。現在この原則に従い、世界110か国が相当する国内人権機関を設けているが、日本には未だ存在しない[1]

国内人権機関はウィーン宣言及び行動計画[2]障害者権利条約[3]においても言及されている。なお国内機関の地位に関する原則(パリ原則)については法務省もその全文の日本語訳を紹介している[4]

脚注

関連項目

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