国外犯

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国外犯(こくがいはん)とは、ある行為がある国の刑法典など刑事実体法において犯罪を構成すると定められている場合、その犯罪行為がその国の領域外において行われた場合についてもその国の刑法が適用されるよう定められた犯罪をいう。

日本においては、刑法2条から4条の2までに規定がある[1]

なお、刑法以外の特別法違反でも、広く国外犯規定が適用される犯罪を定めている(人質による強要行為等の処罰に関する法律その他)[2]。この場合、その特別法に「第一条の罪は刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条、第三条の二及び第四条の二の例に、前三条の罪は同法第二条の例に従う。」のように規定するのが一般であるが、刑法施行法第26条及び第27条おいて戸籍法著作権法に掲げる罪について国外犯規定の例によると定めており、この場合は当該特別法自体には規定がないので注意が必要である・

刑法3条の2は、TAJIMA号事件を契機に作られた。なお昭和二十二年に削除された刑法第3条第2項(第3条の罪を日本国外(帝国外)で日本国民(帝国臣民)に犯した者に関する処罰規定)の限定的な復活とも取れる。[3][4]

国外犯規定が適用(捜査だけで起訴にいたらないものを含む)された実際の事件として、イラク日本人外交官射殺事件[5]ロス疑惑[5]ISILによる日本人拘束事件[6]在ペルー日本大使公邸占拠事件[6]ダッカ・レストラン襲撃人質テロ事件[7]長井健司殺害事件[8]山本美香殺害事件、村本博之殺害事件[9]アルジェリア人質事件[10]中村哲殺害事件[11]などがある。

各国における類似の規定

脚注

関連項目

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