国外犯
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日本においては、刑法2条から4条の2までに規定がある[1]。
- 刑法2条(すべての者の国外犯)
- 刑法3条第1項(国民の国外犯)
- 刑法第3条第2項(廃止)
- 日本国外(帝国外)において日本国民(帝国臣民)に対して、第3条第1項の罪を犯した外国人ついても第3条と同様とする。
- 刑法3条の2(国民以外の国外犯)
- 刑法4条(公務員の国外犯)
- 刑法4条の2(条約による国外犯)
- 日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する
なお、刑法以外の特別法違反でも、広く国外犯規定が適用される犯罪を定めている(人質による強要行為等の処罰に関する法律その他)[2]。この場合、その特別法に「第一条の罪は刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条、第三条の二及び第四条の二の例に、前三条の罪は同法第二条の例に従う。」のように規定するのが一般であるが、刑法施行法第26条及び第27条おいて戸籍法や著作権法に掲げる罪について国外犯規定の例によると定めており、この場合は当該特別法自体には規定がないので注意が必要である・
刑法3条の2は、TAJIMA号事件を契機に作られた。なお昭和二十二年に削除された刑法第3条第2項(第3条の罪を日本国外(帝国外)で日本国民(帝国臣民)に犯した者に関する処罰規定)の限定的な復活とも取れる。[3][4]。
国外犯規定が適用(捜査だけで起訴にいたらないものを含む)された実際の事件として、イラク日本人外交官射殺事件[5]、ロス疑惑[5]、ISILによる日本人拘束事件[6]、在ペルー日本大使公邸占拠事件[6]、ダッカ・レストラン襲撃人質テロ事件[7]、長井健司殺害事件[8]、山本美香殺害事件、村本博之殺害事件[9]、アルジェリア人質事件[10]、中村哲殺害事件[11]などがある。