国民政府建国大綱

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国立国父紀念堂館に展示された「国民政府建国大綱」の写し
中国広州の中山記念堂にある孫文銅像の土台に刻まれた「国民政府建国大綱」

国民政府建国大綱」は、中華民国13年(1924年)の4月12日孫文によって書かれた、中華民国建国後、国家建設のために提案した計画書である。略称「建国大綱」。全文は25条。三民主義と五権憲法(立法司法行政、監察または弾劾、考試)に基づいて中華民国を建設すること。国を建設の順序は軍政時期、訓政時期、憲政時期の3段階とすることを定めた。

建国大綱は、孫文が革命方法に対するのまとめである。実際、孫文は中国同盟会にいる期間には早くも「革命方略」に似たようなものを書いた[1]

孫文によると、1911年の辛亥革命の成果は、260年以上にわたる満清貴族の独裁専制、4000年の中国君主制を終結させし、中華民国の国号になっただけだった。

国の建設三段階

軍政

中華民国の建国後、内戦が続き、各地域の軍閥が割據、統一の政府が存在せず、革命が提唱した原則を円滑に実行することができず、民衆も戦争状態にある。そのため、「建国大綱」では、軍政期間中、すべての制度は軍政に置く。政府は軍を利用し国内の障害を一掃する。一方、主義主張を宣伝し、全国の民衆を啓発する。一つの省の統治が完全に安定した時、その省における訓政が始まり、軍政が終了とする[2]

訓政

中国国民党が政府職権を代行で行使し、党国体制で国を統治すること。訓練された役人を各省に派遣し、自治を協力し、実業を興す。

憲政

半数以上の省が自治を完了すると、憲政の準備をし、中国国民党は功遂げ身を退き、国民が国を統治する権力を行使する。当時の中国の人口が多く、国民の知恵が全般的に不足していることから、憲法に直接民主主義の上、代議機関の国民大会を設置し、全体国民を代表して選挙、罷免、創制、複決(国民投票)の4つの権力を行使する。

歴史的プロセス

脚注

関連項目

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