地すべり等防止法

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法令番号 昭和33年法律第30号
提出区分 閣法
効力 現行法
地すべり等防止法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和33年法律第30号
提出区分 閣法
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1958年3月31日
公布 1958年3月31日
施行 1958年4月1日
所管建設省→)
国土交通省
河川局土地・水資源局水管理・国土保全局
農林省→)
農林水産省
農地局構造改善局農村振興局
主な内容 地すべりおよびぼた山の崩壊を防止
関連法令 鉱山保安法など
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地すべり等防止法(じすべりとうぼうしほう、昭和33年3月31日法律第30号)は、地すべりおよびぼた山の崩壊による被害を除却し、または軽減するため、地すべりおよびぼた山の崩壊を防止し、もって国土の保全と民生の安定に資することに関する法律である。

共同主所管

内閣官房副長官補室経済産業省大臣官房産業保安・安全グループ鉱山・火薬類監理官職、総務省消防庁防災課など他省庁と連携して執行にあたる。

構成

  • 第一章 総則(第1条―第6条)
  • 第二章 地すべり防止区域に関する管理(第7条―第26条)
  • 第三章 地すべり防止区域に関する費用(第27条―第40条)
  • 第四章 ぼた山崩壊防止区域に関する管理等(第41条―第45条)
  • 第五章 雑則(第46条―第51条の3)
  • 第六章 罰則(第52条―第55条)
  • 附則

主な規制

脚注

関連項目

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