地すべり等防止法
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| 地すべり等防止法 | |
|---|---|
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日本の法令 | |
| 法令番号 | 昭和33年法律第30号 |
| 提出区分 | 閣法 |
| 種類 | 行政手続法 |
| 効力 | 現行法 |
| 成立 | 1958年3月31日 |
| 公布 | 1958年3月31日 |
| 施行 | 1958年4月1日 |
| 所管 |
(建設省→) 国土交通省 [河川局→土地・水資源局→水管理・国土保全局] (農林省→) 農林水産省 [農地局→構造改善局→農村振興局] |
| 主な内容 | 地すべりおよびぼた山の崩壊を防止 |
| 関連法令 | 鉱山保安法など |
| 条文リンク | 地すべり等防止法 - e-Gov法令検索 |
地すべり等防止法(じすべりとうぼうしほう、昭和33年3月31日法律第30号)は、地すべりおよびぼた山の崩壊による被害を除却し、または軽減するため、地すべりおよびぼた山の崩壊を防止し、もって国土の保全と民生の安定に資することに関する法律である。
構成
- 第一章 総則(第1条―第6条)
- 第二章 地すべり防止区域に関する管理(第7条―第26条)
- 第三章 地すべり防止区域に関する費用(第27条―第40条)
- 第四章 ぼた山崩壊防止区域に関する管理等(第41条―第45条)
- 第五章 雑則(第46条―第51条の3)
- 第六章 罰則(第52条―第55条)
- 附則