地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律
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| 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律 | |
|---|---|
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日本の法令 | |
| 法令番号 | 平成14年法律第48号 |
| 提出区分 | 閣法 |
| 種類 | 地方自治法、行政組織法 |
| 効力 | 現行法 |
| 成立 | 2002年(平成14年)5月22日 |
| 公布 | 2002年(平成14年)5月29日 |
| 施行 | 2002年(平成14年)7月1日 |
| 所管 | 総務省自治行政局 |
| 主な内容 | 地方公共団体の一般職の職員の任期を定めた採用に関する事項 |
| 関連法令 | 地方公務員法、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 |
| 条文リンク | 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律- e-Gov法令検索 |
地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(ちほうこうきょうだんたいのいっぱんしょくのにんきつきしょくいんのさいようにかんするほうりつ、平成14年法律第48号)は、地方公共団体の一般職の職員の任期を定めた採用に関する事項について定める法律である。
任期の定めのない職員を前提とする日本の地方公務員制度において、地方公共団体における多様な行政ニーズの高まりを受け、任期を定めた採用ができる要件等を規定するものであり、地方公務員法の特例法として、国家公務員制度にならって制定され、後に地方公共団体独自のニーズを踏まえ改正された。
沿革
制定の経緯
地方公務員法による職員の採用について、最高裁判所は、「地方公務員法の下において職員の期限付任用が許されるかどうかについては、法律に別段の規定はないが、・・・職員の任用を無期限のものとするのが法律の建前であると解すべき」[2]とする。地方公務員の任期付採用については、従来、解釈により極めて例外的に認められていたが、社会経済の発展や地方分権の進展に伴い、地方公共団体において公務部内では得られにくい高度の専門性を備えた民間の人材を活用する必要性や機関が限定される専門的な行政ニーズへの対応の必要性が高まっていた[3]。1999年(平成11年)の地方公務員制度調査研究会報告では、「研究公務員のみならず中途採用や専門家の活用を図る場合等に職務の内容や性格に応じ任期を限って職員を任用できる仕組みを、国家公務員法制における取扱いや各種労働法制との関係にも留意しつつ、検討する必要がある」とされた[4]。
国家公務員については、2000年(平成12年)の人事院の意見の申出を受け、同年に「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」(平成12年法律第125号)が制定されており、国における専門的な人材等の任期付採用が一定程度広がっていたことを受け、地方公共団体からも、都道府県や政令市を中心に制度を求める声が上がっていた[5]。こうした状況を踏まえ、地方公務員についても任期付採用制度が導入されることとなり、地方公務員法の特例としての新法として[5]、2002年(平成14年)に本法が成立した。
制度の拡大
本法の制定後も、地方公務員制度における多様な任用・勤務形態について、地方公共団体からの要望も踏まえ、地方公務員制度調査研究会による検討が進められた[6]。2003年(平成15年)の報告書[7]では、地方公共団体における多様化・高度化した住民ニーズに対応するため、任期付短時間勤務職員制度を導入すべきであること、また、既存の高度な専門的知識経験を有する者の任期付採用に加えて、職が一時的又は限定的である場合の任期付の常勤職員の採用も可能とするよう制度を拡大すべきであることが提言された[6]。この提言を受け、2004年(平成16年)、任期付短時間勤務職員制度(第5条に相当)及び任期付職員制度の専門人材以外への拡大(第4条に相当)を主な内容とする法改正が行われ、同年8月1日に施行された。この改正は、地方公共団体固有の必要に基づく独自の改正である[3]。
構成
この法律は全9条からなる比較的コンパクトな法律である[8]。
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条、第4条(職員の任期を定めた採用)
- 第5条(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
- 第6条、第7条(任期)
- 第8条(任用の制限)
- 第9条(地方公務員法の適用除外)
- 附則