自動車の型式認証制度には、「型式指定制度」と「新型届出制度」がある。型式指定制度は、主に同一モデルが大量生産される乗用車に利用されるもので、現車による保安基準(ブレーキ、排出ガス、灯火器など)の適合性審査と品質管理(均一性)の審査に基づき、新規検査時の現車提示が省略される制度である。一方、新型届出制度は、主に、仕様が多様な大型トラック、バスに利用されるもので、現車による保安基準の適合性審査の結果を新規検査時に活用する制度である[1]。日本では1951年(昭和26年)に施行された[2]。
日本の自動車メーカーでは国より厳しい基準の試験を社内で行っているが、国による審査も別に必要である[3]。