基盤地図情報
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平成19年8月29日に施行[2]された、地理空間情報活用推進基本法(平成19年法律第63号)第2条第3項に「この法律において基盤地図情報とは、地理空間情報のうち、電子地図上における地理空間情報の位置を定めるための基準となる測量の基準点、海岸線、公共施設の境界線、行政区画その他の国土交通省令で定めるものの位置情報(国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)であって電磁的方式により記録されたものをいう。」と定義されている。
基盤地図情報と位置が同じ地図、地理空間情報を国や地方公共団体、民間事業者等が整備することにより、各々の地理空間情報をシームレス(継ぎ目なく)に正しく整合(接合)したり、オーバーレイ(重ね合わせ)することができる。結果、地理空間情報を高度かつ効率的に利用することが可能となる[1][3]。