ベース・レジストリ
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概要
ベース・レジストリは、デジタル社会形成基本法第31条に規定する「公的基礎情報データベース」に相当し、行政手続のワンスオンリーを実現するなど社会全体の効率性の向上を図るとともに、スマートシティ等の新しいサービスの創出を図るためには、マイナンバーや地理空間情報など社会全体の基盤となるデータを整備・活用することが必要であることを踏まえ、令和3年5月26日に内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室により初めての指定がなされた[1]。
その後、令和5年7月7日に、上記を見直す形で、行政又は民間におけるサービスの共通基盤として利活用すべき又は利活用可能なデータ群であって、行政機関等が正当な権限に基づいて収集し、正確性や完全性の観点から信頼できる情報を基にした、最新性、標準適合性、可用性等の品質を満たすものについて、その整備及び利活用を推進する目的で「ベース・レジストリの指定について」(令和5年デジタル庁告示第12号)が発せられた。
令和7年6月13日には、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第19条に基づき、第1次の公的基礎情報データベース整備改善計画[2]が閣議決定された[注釈 1]。
指定項目
ベース・レジストリ・ロードマップ
ベース・レジストリの指定に先立ち、令和2年12月21日にベース・レジストリ・ロードマップがデジタル・ガバメント閣僚会議決定として公表され、ベース・レジストリの定義、意義、必要性、構造などが示されたほか、データ整備の目標年を2030年と設定し、そのための仕組み作りを5年以内に行うことを時間スコープとすることとされている。