変死体

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変死体(へんしたい)とは、日本刑事訴訟法第229条において取り扱いが規定されている、変死者または変死の疑いのある死体の二者を総括した呼び名のこと[1][2][3]。日本において、変死として扱われる死体の多くは、単に「自宅で死亡した者」である[2][3]

概要

変死者
異状死体の一部で、医師によって明確に病死や自然死であると判断されず、かつ、死亡が犯罪によるものであるという疑いのある死体のこと[1][2][3]
変死の疑いのある死体
異状死体の一部で、医師によって明確に病死であると判断されておらず、かつ、死亡が犯罪によるものであるか不明である死体のこと[4]

つまり両者をまとめると、変死体とは、死亡が犯罪に起因するものでないことが明らかではない死体のこと[1][5]。変死体は通常の医師では死亡診断を下すことが出来ず、警察官による検視の対象となり、監察医や法医学研究室等の検案によって死因の判断が行われる[1]。また、死因疎明に必要があれば行政解剖や親族の承諾による任意の解剖、犯罪死の可能性がある場合は司法解剖の対象となる[1][6]

実際の取扱い

死体や周囲の状況に犯罪の客観的形跡が認められない場合でも、自宅で死んだ者等は、医師が看取っていないことから、即座に死因を断定することが出来ない[1]。そのため、これらの死体は、まずは変死として扱われ、監察医の検案によって死因の判断が行われ、死亡診断書に相当する死体検案書は監察医が作成する[1][7]

しかし自宅などで死亡した者でも、その者が死亡の直前まで医師の元に定期的に通院して診察を受けており、担当医師が診察をしていた疾患で死亡したと認めることが出来る死体は、病死扱いされる[1]

また、病院で死亡した者で、死因の判断が出来る死体であっても、「診察を始めて24時間以内に死亡した者は、明確な死因の判断をすべきではない」という見解が多くの医師間であり、監察医に下駄を預けてしまうことが多い[8][9]。しかし法律・規則上「24時間以内は不可」という趣旨の明文はなく、あくまでも医師の間の無文ガイドラインであって、遵守事項ではない[8][9]

脚注

関連項目

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