検案
From Wikipedia, the free encyclopedia
概要
死体検案書の意義
- 人間(動物)の死亡を医学的・法律的に証明する。
- 死因統計作成の資料となる。
- 刑事・民事事件の証拠や保険の認定、査定の資料となる。
死体検案書と死亡診断書
検案の根拠法令と医師の義務
- 作成交付義務
医師法19条2項により、検案を行った医師は遺族に死体検案書(死亡診断書)を速やかに交付する義務がある。
獣医師法19条2項により、検案をした獣医師は検案書の交付を求められた場合、正当な理由がなければ拒んではならない。
- 異状死体等の届出義務
医師法21条により、死体に異状があった場合には、検案した医師は24時間以内に所轄警察署に届け出る義務がある。
戸籍との関係
戸籍法86条2項により、市区町村の戸籍係に死亡届を提出するには、死体検案書または死亡診断書が必要である。ただし、やむをえない理由があるときは、死亡を証明する書面を提出し、死体検案書または死亡診断書が提出できない理由を届出書に記載することで死亡届を提出することができる。(戸籍法86条3項)