外国会社
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疑似外国会社
会社法においては、しばしば「会社」の定義に含められて内国会社と同一の規制に服することがあるほか、会社法第6編に特別の規定(日本における代表者(817条、820条)、登記(818条)、貸借対照表に相当するものの公告(819条)、疑似外国会社(821条)及び清算(822条))がある。
日本に本店を置き、又は日本において事業を行うことを主たる目的とする外国会社を疑似外国会社という。疑似外国会社は、日本において取引を継続してすることができない(821条1項)。また、これに違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う(同2項)。 例えば日本国内の取引においてケイマン籍SPCを用いた場合に、当該SPCが疑似外国会社に該当しないかが問題となる。