外題安堵

From Wikipedia, the free encyclopedia

外題安堵(げだいあんど)とは、鎌倉時代から南北朝時代にかけて広く行われた所領に関する文書などに上位者が権利の承認を示す文言を書き加えることで安堵する行為のこと。

外題(げだい)とは、本来は解文申状などと言った上申文書の袖(右端の余白)や奥(左端の余白)、もしくは裏側に文書を受理した上位者が文書の内容を承認・認可した旨を記した文言のことを指す[1][2][3]

奈良時代から平安時代においては、土地の売買・譲渡・寄進に関しては国司郡司に解を提出してその承認・認可が必要とされていたが、原則としては署判が行われていたが、10世紀に入ると更にそれに承認・認可の意思を明確に記した文言、すなわち外題が付け加えられる事例が現れた。これが外題安堵の始まりと考えられる[2]。また、土地に対する課役の免除申請を国司が認めた場合にも、国司が申請書類を免除することを示した文言を外題として記載した。こちらは特に国司免判と称した[1][3]

外題を持つ文書は公権力である上位者が下位者の権利を公認したことを示す法的効力のある文書として中世世界で広く重んじられ、相論が発生した場合にも公験として自らの立場・権利を支える重要な物的証拠となり得るものであった。このため、所持者は厳重に保管して子々孫々に伝えるように努めた[1]。外題安堵が記された文書もそうした文書の一つと言える。

外題安堵の展開

脚注

参考文献

Related Articles

Wikiwand AI