大韓民国憲法第3条

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大韓民国憲法 第3条(だいかんみんこくけんぽう だいさんじょう)は、大韓民国憲法第1章「総綱」にある条文の一つ。大韓民国領土を規定する。

解説

第三条では、短い一文によって大韓民国の領土範囲が端的に規定されている。それによると

のみが、その領土であると規定されている。

沿革

脚注

関連条文

関連項目

外部リンク

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