学校評議員
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高等教育の段階を除いた学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校)には、その学校の設置者(教育委員会、学校法人、国立大学法人など)の定めるところにより、学校評議員をおくことができる。学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関して意見を述べることができる。
学校評議員の委嘱は、その学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、その学校の設置者が行うとされている。
学校評議員については、1人1人がそれぞれの責任において意見を述べるとされているが、設置者の定めや校長の判断により、学校評議員が一堂に会する「学校評議員会」などの会合を通じて意見が述べられることもある。各学校において学校評議員が意見を述べる会合は、1年間あたりに2回以上開かれることが多い。