2020年1月14日、富山地方裁判所の裁判員裁判初公判で、被告の元大学生は、強盗殺人未遂罪の起訴内容を認めた。富山地方検察庁は、冒頭陳述で動機を「恋人にふられ、強い喪失感から警官を襲って拳銃を奪い、自殺しようと思い立った」とし、強固な意志に基づき襲ったことを指摘した。弁護士は、元大学生が鑑定留置で自閉スペクトラム症との診断を受けており、「他人とうまく関係がつくれず、長年、自殺願望があった。拳銃を奪うのが目的で、警官を殺害しようとまでは考えていなかった」と反論[3]。
同年1月20日、富山地方裁判所で判決があり、裁判官は元大学生に対して「身勝手な動機による犯行」と言及した上で、懲役14年(求刑・懲役20年)を言い渡した[4]。
元大学生側は刑が重すぎるとして控訴、控訴審では弁護側が自閉スペクトラム症の評価に誤りがあると主張した。2020年7月7日、名古屋高等裁判所金沢支部は、懲役14年とした一審判決を破棄して懲役12年に減軽した。争点となった自閉スペクトラム症については「犯行時は自らの判断や行動に重大な影響を与えるほどの症状はなく、評価は不合理なものではない」と退けられたが、被害者側と一部和解が成立し、賠償金の支払いを進めていることが考慮され、減軽が認められた[5]。