巡査部長

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巡査部長の階級章

巡査部長(じゅんさぶちょう、英称:Sergeant)は、警察法第62条に規定される日本の警察官階級の一。警部補の下、巡査の上に位置する。

巡査部長の階級は警察法第62条に規定され、警視総監警視監警視長警視正警視警部警部補に次ぐ第8位の階級であり、警部、警部補などの上司の補佐、新任者等の指導など、実働の中核として実践的な職務に従事する。「刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則(昭和29年7月1日国家公安委員会規則第5号)」またはこれに準じて制定されている都道府県公安委員会規則により巡査部長以上の階級が司法警察員とされる。

「巡査部長」は階級名であり、「巡査部という部署の部長職」という役職名ではない。警察に「巡査部」という部署は無い。警察には各都道府県警察本部に刑事部長交通部長などの部長職があるが、これらには警視監や警視正といった上位の階級の者が任じられる。

二人称としては巡査部長を呼ぶときには、階級名を省略して「部長」と呼ぶことがある。

全警察官の約30 %の9万人が巡査部長である。

任官・昇任

都道府県採用警察官は、巡査を命じられ、そこから2 - 4年(最終学歴によって異なる)務めると昇任試験受験資格を得る。制帽は巡査と変わりはないが、制服(冬服および合服上衣)の両袖には銀色の斜め一本線の袖章が入る。国家公務員一般職試験警察庁に入庁した準キャリアは巡査部長を初任とする。

警察組織の初級幹部であり、司法警察員に任じられる。巡査部長昇任試験は倍率20倍を超える難関であり[1]憲法刑法などの法学、警察実務、社会常識にまつわる択一式の筆記試験のほか、論文面接逮捕術などの実技試験で構成され、出題される内容はどの部署に所属しているかによって変わるものではないため、警察官としての幅広い知識が問われる[2]。なお、語学簿記コンピュータなどの専門技能保持により採用される「専門捜査官」も、本級にて採用する都道府県がある[どこ?]

役職

警察庁及び警視庁・一部道府県警察本部の係員、一部道府県警察本部警察署の主任、機動隊高速道路交通警察隊機動捜査隊の分隊長、中隊伝令長、交番駐在所の主任。

諸外国

脚注

外部リンク

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