小児救命救急センター
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小児救命救急センターは、平成21年度、国の検討会の報告書において小児救命救急センター・小児集中治療室(PICU)の必要性が指摘され、平成22年度から指定され始めたが、小児救命救急センターの指定を受けている病院は少ないため、ほとんどの地域においては一般救命救急センターで三次救急医療を必要とする小児重症患者を受け入れている[1]。また、令和6年度から小児救命救急センター・PICUを持たない三次医療圏につき1カ所の地域小児救命救急センターが指定され始めた[2]。 小児救命救急センターの役割は都道府県によって定めている内容が異なるが、全国の小児救命救急センターで共通しているところもある。
設置基準については、厚生労働省の小児医療関連施策に定められている[4]。
- 専用病床(小児集中治療室を6床以上)を適当数保有し、24時間体制で、超急性期(現在でいう高度急性期)の医療を提供、それを脱した患者に対し、高度専門医療を提供するもの。
- 24時間体制で診療体制を確保するため、必要な職員を配置すること。
- 年間300例以上の症例を取り扱うこととし、うち相当数が救急外来からの入院、または転院であるものとする。
- 小児救命救急センターは救急搬送を相当数受け入れるものとする。
- 施設、設備の体制を構築すること。
小児救命救急センター一覧
PICUを設置している小児救命救急センターは少ないため、三次救急医療を必要とする小児重症患者は、一般小児科の重症病床または成人の集中治療室で管理している病院も存在する[5]。
脚注
- ↑ “地域の小児救急医療に対する当センターの役割”. あいち小児保健医療総合センター. 2023年12月15日閲覧。
- ↑ “周産期医療および小児医療について”. 厚生労働省. 2025年3月5日閲覧。
- ↑ “小児救命救急センターはじめに”. あいち小児保健医療総合センター. 2023年12月15日閲覧。
- ↑ “小児医療関連施策”. 厚生労働省. 2023年12月15日閲覧。
- ↑ “わが国の小児三次救急医療体制の現状と課題”. 日本臨床救急医学会雑誌. 2023年12月15日閲覧。
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