小児集中治療室
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概要
設置条件
- 小児入院医療管理料1の届出を行っている医療機関であること。
- 専任の医師が常時、小児特定集中治療室内に勤務していること。
- 専任の医師には、小児の特定集中治療の経験を5年以上有する医師を2名以上含むこと。
- 専任の医師は宿日直を行う医師ではないこと。
- 小児特定集中治療室管理を行うにふさわしい専用の治療室を有していること。
- 治療室の病床数は8床以上であると。
- 治療室の広さは、内法による測定で1床当たり15平方メートル以上であること。
- 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
- 早期の離床を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、または呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。