山形県笑いで健康づくり推進条例

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通称・略称 笑い条例
法令番号 山形県条例第59号
効力 現行法
成立 2024年7月5日
山形県笑いで健康づくり推進条例
通称・略称 笑い条例
法令番号 山形県条例第59号
効力 現行法
成立 2024年7月5日
公布 2024年7月9日
施行 2024年7月9日
主な内容 笑いにより健康づくりを推進する
条文リンク 山形県例規集
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山形県笑いで健康づくり推進条例(やまがたけんわらいでけんこうづくりすいしんじょうれい)は、2024年7月5日に山形県議会で可決された同県の条例。笑いによる心身の健康作りを推進することを目的とする[1]。同条例は日本全国でもほかに類型のないものであるが、内心の自由を軽んじていると批判的な見方もある[2]

山形県議会の自由民主党会派が2024年6月の定例県議会に提出した条例案で、7月5日の本会議で可決され成立した[3]。9日に施行された[4]。本会議前の常任委員会では賛成・反対が同数となり、委員長採決で可決となっていた[5]。本会議では県議会最大会派(当時)の自民党および公明党が賛成し、立憲民主党などからなる県政クラブと共産党が反対した[5]

この条例案を提出した自民党の渋間佳寿美は、北海道が「道民笑いの日」を制定していることを知ったのが提案のきっかけだと述べている[4]。また、この条例は笑う頻度が高いほど死亡リスクが低下するという山形大学医学部の研究結果を踏まえている[2]

内容

県民に対して毎日笑うよう努めることを求める[2]。毎月8日を「ハハハ」という笑い声にちなんで「県民笑いで健康づくり推進の日[1]」とする[3]。事業者には「笑いに満ちた職場環境」をつくるよう求める。

他方、第6条で「個人の意思を尊重」することを明記している[2]。なお、この条例に法的な拘束力はなく努力義務である[3]

第1条 この条例は、笑いによる心身の健康づくりの推進に関し、県民笑いで健康づくり推進の日を設けるとともに、県、事業者及び県民の役割を明らかにすることにより、明るく健康的な県民生活の実現に寄与することを目的とする。
(県民笑いで健康づくり推進の日)
第2条 笑いによる心身の健康づくりについて、県民の関心と理解を深めるとともに、笑いによる心身の健康づくりへの取組が積極的に行われるようにするため、県民笑いで健康づくり推進の日を設ける。
2 県民笑いで健康づくり推進の日は、毎月8日とする。
(県の役割)
第3条 県は、この条例の目的を達成するため、健康、医療、福祉等に関する団体、笑いに満ちたまちづくりに取り組む者等と連携し、県民の笑いによる心身の健康づくりに関する意識の啓発に努めるものとする。
(事業者の役割)
第4条 事業者は、その業務の遂行に支障のない範囲内において、笑いに満ちた職場環境の整備等、従業員の笑いによる心身の健康づくりを推進するよう努めるものとする。
(県民の役割)
第5条 県民は、笑うことが健康にもたらす効果について理解を深めるとともに、1日1回は笑う等、笑いによる心身の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(個人の意思の尊重等)
第6条 県、事業者及び県民は、この条例の実施に当たっては、個人の意思を尊重し、及びその置かれている状況に配慮するものとする。山形県条例第59号

反対

脚注

外部リンク

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