川崎市地域文化財
川崎市が独自に決定する文化財とその制度
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概要
川崎市地域文化財は、市内にある文化財のうち、文化財保護法や神奈川県文化財保護条例、川崎市文化財保護条例に基づいて既に指定や登録・選択・選定・認定等を受けているもの以外を対象とし、市民や地域に根ざして継承されてきたものを顕彰・記録することで、地域を守り育むまちづくりに寄与することを目的として創設された(同要綱第1条)[2]。
同要綱第2条にて「有形文化財」・「無形文化財」・「無形民俗文化財」・「有形民俗文化財」・「記念物(遺跡関係、名勝地関係、動植物および地質鉱物等関係)」・「文化的景観」・「伝統的建造物群」・「文化財保存技術」が区分され、同要綱第3条に基づき市民団体や各区役所、同市文化財審議会委員から推薦された文化財について教育委員会が選考し、同要綱第4条に基づき教育長が決定する。