有形文化財
日本の有形の文化的所産で歴史上、芸術上、学術上価値の高いもの
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概要
有形文化財の保護制度
国による保護
シンボルマーク
文化庁は、文化財愛護運動の推進およびその象徴として1966年(昭和41年)5月に「文化財愛護シンボルマーク」を制定しており、デザインは3段に重ねた組物(斗栱)をイメージしたものとなっている[1]。
地方公共団体による保護
地方公共団体は、条例を定めて、重要文化財などの国が指定する文化財以外の文化財でその地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定することができる(第182条第2項)。
地方公共団体では、それぞれ文化財保護条例を定めて、有形文化財(重要文化財に指定されたものを除く)のうち、その地方公共団体にとって重要なものを「○○都道府県指定有形文化財」、「市町村指定有形文化財」などの形で指定している。
また、神奈川県横浜市[2]や千葉県千葉市[3]、京都府[4]および京都市[5]や宮城県仙台市[6]などのように、「○○県登録有形文化財」や「○○市地域文化財」、「○○市登録有形文化財」として、独自に「登録」制度を制定している自治体も存在する。