平和条約国籍離脱者
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平和条約国籍離脱者(へいわじょうやくこくせきりだつしゃ)とは、第二次世界大戦の終戦前から引き続き日本に在留するが、サンフランシスコ講和条約(日本国との平和条約)の発効に際して日本国籍を離脱した者として扱われた者であり、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)において定義された。
外国人の出入国管理上の特別永住者となる者の範囲に関する基本的な概念となる。これらの者はサンフランシスコ平和条約発効以前は日本国籍であったが、本人の意思で離脱したものではなく、また、同条約や日本の法律においても、これらの者の国籍を喪失させる直接の規定[注 1]はなく、法務府民事局長から「平和条約の発効に伴う朝鮮人台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について」と題する通達(昭和27年4月19日付)をもってなし崩し的に国籍を喪失したという措置がとられた。なお、通達は国際的な承認を得たサンフランシスコ講和条約第2条(領土の放棄または信託統治への移管)に伴うものであると、1961年に最高裁判所で解釈されている[1]。
旧領土籍の本国居住者について、これを独立後どう扱うか定めた国際的な条約はないが、一般的には、重国籍とされ、ドイツではオーストリアの分離に伴い国籍を選択させるという措置がとられた。日本のように単純に国籍を喪失させた措置は世界的には異例である。平和条約国籍離脱者が日本国籍を望む場合は国籍法に基づき帰化をする必要があるが、その場合は一般の外国人と同様に法律で定められた一定の条件を満たした上で帰化裁量権を持つ日本政府によって帰化されなければならなかった(内地人として生まれた後で朝鮮人又は台湾人との婚姻、養子縁組等の身分行為により内地の戸籍から除籍された平和条約国籍離脱者は、国籍法第5条第2号の「日本国民であった者」及び第6条第4号の「日本の国籍を失った者」に該当するとされ、帰化条件が有利になった)。
平和条約国籍離脱者とその子孫は、同特例法に規定する要件を満たした場合には、日本の特別永住者として扱われる。
なお、2025年末時点での特別永住者の実数は、266,896人であり、国籍別では「韓国・朝鮮」が263,481人と98.7%を占める[2]。『日本統計年鑑』(総務省)などによると、1952年のサンフランシスコ平和条約の発効当時は朝鮮籍者および韓国籍者が約56万人、台湾籍者約2万人が日本にいたと記録されており、当時の平和条約国籍離脱者の国籍割合がそのまま影響していると言える[3]。