平和相互銀行事件

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事件名  商法違反
事件番号 平成7(あ)246
判例集 刑集第52巻8号570頁
裁判長 藤井正雄
最高裁判所判例
事件名  商法違反
事件番号 平成7(あ)246
1998年(平成10年)11月25日
判例集 刑集第52巻8号570頁
裁判要旨
相互銀行の役員らが、土地の購入資金及び開発資金等の融資に当たり、右融資は土地の売主に対し遊休資産化していた土地を売却して代金を直ちに入手できるなどの利益を与えるとともに、融資先に対し大幅な担保不足であるのに多額の融資を受けられる利益を与えることになることを認識しつつ、あえて右融資を実行することとしたものであり、相互銀行と密接な関係にある売主に所有の資金を確保させることによりひいて相互銀行の利益を図るという動機があったにしても、それが融資の決定的な動機ではなかったなどの事情の下では、右役員らに特別背任罪における第三者図利目的を認めることができる。
第一小法廷
裁判長 藤井正雄
陪席裁判官 小野幹雄遠藤光男井嶋一友
意見
多数意見 全会一致
反対意見 なし
参照法条
商法(平成2年法律64号による改正前のもの)486条1項,刑法(平成7年法律91号による改正前のもの)247条
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平和相互銀行事件(へいわそうごぎんこうじけん)は、1986年に発覚した平和相互銀行の不正経理事件である。

不正経理

脚注

参考文献

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