『日本書紀』が壬申の乱について記すくだりに当麻広麻呂の名は見えないが、死亡時の贈位記事によって功があったことが知られる。
天武天皇4年(675年)4月8日に、当摩広麻呂と久努麻呂は、天皇によって朝廷への出仕を禁じられた。理由は不明である。後に許されたと思われるが、その記述はない。広麻呂のこのときの姓は公、位は小錦上であった。
当麻公は、天武天皇13年(684年)10月1日の八色の姓制定の日に、真人の姓を与えられた。
天武天皇14年(685年)5月19日に当麻真人広麻呂は直大参の位で死去。壬申の年の功によって、直大壱の位を贈られた。