小錦上 From Wikipedia, the free encyclopedia 小錦上(しょうきんじょう)は、664年から685年まで日本で用いられた冠位である。26階中10位で上が大錦下、下が小錦中であった。 概要 天智天皇3年(664年)2月9日の冠位26階の制で、小花上と小花下の2階を小錦上、小錦中、小錦下の3階に改めて設けられた[1]。大化3年(647年)の制度には小錦という冠位があって、大化5年(649年)に小花上と小花下に分割された経緯があり、小錦上などはその名を復活継承したものである。 天武天皇14年(685年)1月21日に冠位の命名方法が一新したときに廃止された。 叙位された人物 『日本書紀』に小錦上の冠位で見える人物としては、天武天皇4年(675年)に兵政官の大輔になったときの大伴御行、同年に理由不明で朝参を禁じられた当摩広麻呂、同年の遣新羅使の大使大伴国麻呂、天武天皇6年(677年)に民部卿になった河辺百枝がいる。 また、壬申の乱の功臣で死後贈位により小錦上になった人物に、大分稚見と置始菟(置始連宇佐伎)[2]がいる。稚見は外位であった。 大伴御行 - 天武天皇4年(675年)3月16日見。兵政官大輔。 当摩広麻呂 - 天武天皇4年(675年)4月8日見。 大伴国麻呂 - 天武天皇4年(675年)7月7日見。遣新羅大使。 河辺百枝 - 天武天皇6年(677年)10月14日見。民部卿。 大分稚見 - 天武天皇8年(679年)3月6日没。贈位。外位。 置始菟(置始連宇佐伎) - 贈位。 脚注 [脚注の使い方]注釈 出典 [1]『日本書紀』天智天皇3年(664年)2月9日条。以下、特に記さない限り『日本書紀』の該当年月条による。 [2]『続日本紀』霊亀2年(716年)4月8日条に「贈小錦上置始連宇佐伎」とある。天平宝字元年(757年)12月9日条にも「贈小錦上置始連菟」 参考文献 関連項目 冠位・位階制度の変遷 Related Articles