懐行王

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懐行王(かねゆきおう、生没年不詳)は、平安時代中期の皇族官位従五位下出羽権守

従五位下に叙せられた後、円融朝末の天元6年(983年駿河権守に任ぜられる。この際、懐行王は石清水八幡宮への社料を奉納している(『除目大成抄』)。地方官職への任官と同時に有力社寺への寄進が課される例は当時しばしば見られ、この事例もその一つにあたる。当時、寺社の修理や造営料にあてた売官制も行われていたことが分かる[1]

翌永観2年(984年)再び石清水八幡宮への社料の奉納により、出羽権守に転じた。

官歴

脚注

参考文献

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