懐行王 From Wikipedia, the free encyclopedia 懐行王(かねゆきおう、生没年不詳)は、平安時代中期の皇族。官位は従五位下・出羽権守。 従五位下に叙せられた後、円融朝末の天元6年(983年)駿河権守に任ぜられる。この際、懐行王は石清水八幡宮への社料を奉納している(『除目大成抄』)。地方官職への任官と同時に有力社寺への寄進が課される例は当時しばしば見られ、この事例もその一つにあたる。当時、寺社の修理や造営料にあてた売官制も行われていたことが分かる[1]。 翌永観2年(984年)再び石清水八幡宮への社料の奉納により、出羽権守に転じた。 官歴 時期不詳:従五位下 永観元年(983年) 日付不詳:駿河権守、見従五位下[2] 永観2年(984年) 8月18日:出羽権守[3][4] 脚注 ↑ 秋田県 1961. ↑ 『除目大成抄』第4,5 ↑ 桜蔭文庫 1929, p. 56. ↑ 『除目大成抄』第2下,5 参考文献 『宝祚大典 義』桜蔭文庫、1929年、56p 『秋田県市第一部-第一巻』秋田県、1961年 宮崎康充編『国司補任 第三』続群書類従完成会、1990年 Related Articles