戸婚律

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戸婚律(ここんりつ)はの編目の1つ。家の秩序、中でも戸口の扱いや婚姻に関する刑罰を規定している。

中国

戸主権・婚姻・相続などを規定している。

開元25年(737年)の開元律令では46条からなり、敦煌文献より永徽年間(650年 - 655年)の律の断簡も発見されている[1]

日本

養老律のものは現存せず、逸文のみが令集解令義解穴記古記跡記令釋ほか諸書[2][3][4][5][6]によって伝えられている。これらによって戸婚律を復原する試みが行われている[7][8][9]

脚注

参考文献

関連項目

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