政治資金監査報告書
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政治資金監査報告書(せいじしきんかんさほうこくしょ)は、日本の国会議員関係政治団体について、政治資金適正化委員会が定める政治資金監査に関する具体的な指針により登録政治資金監査人が監査した報告書である。政治資金規正法により国会議員関係政治団体の会計責任者等に提出が義務付けられている。
国会議員関係政治団体の会計責任者は、毎年5月末日までに、政治資金収支報告書とあわせて、登録政治資金監査人が作成した政治資金監査報告書を提出しなければならない[1]。
登録政治資金監査人による政治資金監査
第十九条の十三の規定により、国会議員関係政治団体の会計責任者においては、政治団体の会計責任者として政治資金を提出する際、あらかじめ、当該報告書並びに当該報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等、振込明細書、残高確認書及び差額説明書について、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を修了した登録政治資金監査人の政治資金監査を受けることが義務付けられている。
政治資金監査の具体的な内容
第十九条の十三第2項において、登録政治資金監査人の行う監査内容について具体的に規定されている。
2 前項の政治資金監査は、政治資金適正化委員会が定める政治資金監査に関する具体的な指針に基づき、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等、振込明細書、残高確認書及び差額説明書が保存されていること。
二 会計帳簿には当該国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載されており、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていること。
三 第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていること。
四 領収書等を徴し難かつた支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていること。
五 第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書は、残高確認書及び差額説明書に基づいて翌年への繰越しの状況が表示されていること。
3 登録政治資金監査人は、第一項の政治資金監査を行つたときは、政治資金監査報告書を作成しなければならない。
4 前項の政治資金監査報告書の様式は、総務省令で定める。
5 国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者、会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者その他総務省令で定める者である登録政治資金監査人は、当該国会議員関係政治団体について、第一項の政治資金監査を行うことができない。
6 第三項の政治資金監査報告書を作成した登録政治資金監査人である公認会計士に係る公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十二条第二項(同法第四十六条の十第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定による調査については、同法第三十三条の規定は、適用しない。
罰則
問題点
政治資金規正法上は、登録政治資金監査人をかたる行為にかかる罰則がない。