曽良ちゃん命名事件
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| 最高裁判所判例 | |
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| 事件名 | 市町村長の処分不服申立審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 |
| 事件番号 | 平成15(許)37 |
| 2003年(平成15年)12月25日 | |
| 判例集 | 民集第57巻11号2562頁 |
| 裁判要旨 | |
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1 戸籍法施行規則60条に定める文字以外の文字を用いて子の名を記載したことを理由とする市町村長の出生届の不受理処分に対する不服申立て事件において、家庭裁判所は、審判手続に提出された資料、公知の事実等に照らし、当該文字が社会通念上明らかに常用平易な文字と認められるときには、当該市町村長に対し、当該出生届の受理を命ずることができる。 2 戸籍法施行規則60条に定める文字以外の文字である「曽」の字は、社会通念上明らかに常用平易な文字であり、子の名に用いることができる。 | |
| 第三小法廷 | |
| 裁判長 | 藤田宙靖 |
| 陪席裁判官 | 金谷利廣、濱田邦夫、上田豊三 |
| 意見 | |
| 多数意見 | 全会一致 |
| 反対意見 | なし |
| 参照法条 | |
| 戸籍法50条,戸籍法118条,戸籍法施行規則60条,戸籍法施行規則別表第二,特別家事審判規則15条 | |
曽良ちゃん命名事件(そらちゃんめいめいじけん)とは戸籍法施行規則にない漢字を人名漢字に使用しようとして拒否されたことで起こった訴訟。